条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法施行規則 第三条の四 (法第十五条の七第三項の厚生労働省令で定める要件)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(法第十五条の七第三項の厚生労働省令で定める要件)

第三条の四

法第十五条の七第三項の厚生労働省令で定める要件は、職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練であることとする。

e-Gov法令検索で第三条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法施行規則第三条の四(法第十五条の七第三項の厚生労働省令で定める要件)について教えてください」と聞く
← 第三条の三(法第十五条の七第一項第三号の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程) 職業能力開発促進法施行規則 目次 第四条(公共職業能力開発施設の行う業務) →