(法第十五条の七第三項の厚生労働省令で定める要件) 第三条の四 法第十五条の七第三項の厚生労働省令で定める要件は、職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練であることとする。 e-Gov法令検索で第三条の四を開く ↗