(試験の免除の特例)
第六十五条の二
前条の規定にかかわらず、別表第十一の三の四に掲げる職種の技能検定に係る試験の免除の基準については、指定試験機関が定めることができるものとする。
2前項の試験の免除の基準は、技能検定の実技試験に合格した者に対し同一の検定職種に係る実技試験の全部又は一部を免除すること及び技能検定の学科試験に合格した者に対し同一の検定職種に係る学科試験の全部又は一部を免除することを含むものでなければならない。
3前項の規定によるほか、第一項の試験の免除の基準は、次の各号に掲げるいずれかの者に対し、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することを含むものでなければならない。
- 一当該検定職種に相当する他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者、免許を受けた者又はこれらと同等であると認められるものに合格した者
- 二当該検定職種に相当する普通課程の普通職業訓練又は応用課程、特定応用課程及び特定専門課程若しくは専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者
- 三当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了した者
4二以上の指定試験機関が同一の検定職種について技能検定試験業務を行う場合にあつては、当該各指定試験機関の定める試験の免除の基準は、同一でなければならない。
5指定試験機関は、第一項の試験の免除の基準を定めたときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
6指定試験機関は、前項の承認を受けた試験の免除の基準を公示しなければならない。