(職業訓練の実施に関する計画) 第四条の二 法第十五条の八第一項の職業訓練の実施に関する計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。一計画の期間二計画の期間中に実施する職業訓練の対象者の数三計画の期間中に実施する職業訓練の内容四その他必要な事項 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗