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職業能力開発促進法施行規則 第四条の二 (職業訓練の実施に関する計画)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(職業訓練の実施に関する計画)

第四条の二

法第十五条の八第一項の職業訓練の実施に関する計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 計画の期間
  2. 計画の期間中に実施する職業訓練の対象者の数
  3. 計画の期間中に実施する職業訓練の内容
  4. その他必要な事項

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