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学校教育法施行規則 第百八十六条の三

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百八十六条の三

第百五十五条第一項第五号の規定による文部科学大臣の指定を受けた専修学校の専門課程又は専攻科を修了した者は、高度専門士と称することができる。

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