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学校教育法施行規則 第百八十六条の四

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百八十六条の四

専修学校の特定専門課程を修了した者は、編入学しようとする大学の定めるところにより、当該大学の修業年限から、修了した専修学校の特定専門課程における修業年限に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。ただし、在学すべき期間は、一年を下つてはならない。

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