条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
学校教育法
› 第三十二条
学校教育法 第三十二条
昭和二十二年法律第二十六号
法律
第三十二条
小学校の修業年限は、六年とする。
e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法第三十二条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第82条
← 第三十一条
学校教育法 目次
第三十三条 →