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学校教育法 第三十三条
昭和二十二年法律第二十六号
法律
第三十三条
小学校の教育課程に関する事項は、
第二十九条
及び
第三十条
の規定に従い、文部科学大臣が定める。
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この条文が参照している条文
第29条
第30条
この条文が引用された裁判例
補助金不交付処分取消等請求控訴事件
大阪高等裁判所 平成30年3月20日 平成29(行コ)60
棄却
懲戒処分取消等請求控訴事件(通称 東京都立学校教職員懲戒処分取消)
東京高等裁判所 平成23年3月10日 平成21(行コ)181
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