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学校教育法 第四十七条
昭和二十二年法律第二十六号
法律
第四十七条
中学校の修業年限は、三年とする。
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この条文を参照している条文
第82条
この条文が引用された裁判例
納税告知処分等取消請求事件
大阪地方裁判所 平成20年2月29日 平成17(行ウ)102
柔道整復師専科教員資格確認等請求事件(第一事件),損害賠償請求事件(第二事件)
東京地方裁判所 平成17年3月25日 平成16(行ウ)245等
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