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学校教育法 第三十六条
昭和二十二年法律第二十六号
法律
第三十六条
学齢に達しない子は、小学校に入学させることができない。
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この条文を参照している条文
第82条
この条文が引用された裁判例
懲戒処分取消等請求事件
最高裁判所 平成24年1月16日 平成23(行ツ)263等
その他
停職処分取消等請求事件
最高裁判所 平成24年1月16日 平成23(行ツ)242等
その他
戒告処分取消請求事件
最高裁判所 平成23年6月21日 平成22(行ツ)372
棄却
戒告処分取消等,裁決取消請求事件
最高裁判所 平成23年6月14日 平成22(行ツ)314
その他
損害賠償請求事件
最高裁判所 平成23年6月6日 平成22(オ)951
棄却
再雇用拒否処分取消等請求事件
最高裁判所 平成23年5月30日 平成22(行ツ)54
棄却
懲戒処分取消請求控訴事件
広島高等裁判所 昭和52年10月7日 昭和48(行コ)3
東京地方裁判所 平成23年7月25日 平成19(行ウ)591
懲戒免職取消請求事件
山口地方裁判所 昭和52年7月21日 昭和48(行ウ)1
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