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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律
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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第十一条 (契約の締結)
平成二十年法律第八十一号
法律
(契約の締結)
第十一条
文部科学大臣は、教科用特定図書等の発行をする者と、
前条
の規定により購入すべき教科用特定図書等を購入する旨の契約を締結するものとする。
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