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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第十四条 (給付の完了の確認の時期の特例)

平成二十年法律第八十一号法律
(給付の完了の確認の時期の特例)

第十四条

第十一条の規定による契約に係る政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第四条第一号に掲げる時期については、同法第五条第一項中「十日以内の日」とあるのは、「二十日以内の日」と読み替えて同項の規定を適用する。

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