条文くん法令検索 AIに質問する

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第十三条 (都道府県の教育委員会の責務)

平成二十年法律第八十一号法律
(都道府県の教育委員会の責務)

第十三条

都道府県の教育委員会は、政令で定めるところにより、教科用特定図書等の無償給付及び給与の実施に関し必要な事務を行うものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第十三条(都道府県の教育委員会の責務)について教えてください」と聞く
← 第十二条(教科用特定図書等の給与) 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 目次 第十四条(給付の完了の確認の時期の特例) →