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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第十二条 (教科用特定図書等の給与)

平成二十年法律第八十一号法律
(教科用特定図書等の給与)

第十二条

小中学校の設置者は、第十条の規定により国から無償で給付された教科用特定図書等を、それぞれ当該学校の校長を通じて、当該学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童又は生徒に給与するものとする。

2学年の中途において転学した視覚障害その他の障害のある児童又は生徒については、その転学後において使用する教科用特定図書等は、前項の規定にかかわらず、文部科学省令で定める場合を除き、給与しないものとする。

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