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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第十条 (小中学校の設置者に対する教科用特定図書等の無償給付)

平成二十年法律第八十一号法律
(小中学校の設置者に対する教科用特定図書等の無償給付)

第十条

国は、毎年度、小中学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童及び生徒が検定教科用図書等に代えて使用する教科用特定図書等を購入し、小中学校の設置者に無償で給付するものとする。

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