(小中学校の設置者に対する教科用特定図書等の無償給付) 第十条 国は、毎年度、小中学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童及び生徒が検定教科用図書等に代えて使用する教科用特定図書等を購入し、小中学校の設置者に無償で給付するものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗