条文くん法令検索 AIに質問する

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第九条 (小中学校及び高等学校における教科用特定図書等の使用等)

平成二十年法律第八十一号法律
(小中学校及び高等学校における教科用特定図書等の使用等)

第九条

小中学校(小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)及び義務教育学校をいい、学校教育法第八十一条第二項及び第三項に規定する特別支援学級(以下単に「特別支援学級」という。)を除く。以下同じ。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程を含み、特別支援学級を除く。以下同じ。)においては、当該学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童及び生徒が、その障害の状態に応じ、採択された検定教科用図書等に代えて、当該検定教科用図書等に係る教科用特定図書等を使用することができるよう、必要な配慮をしなければならない。

2国及び地方公共団体は、前項の規定による配慮がなされるよう、発行が予定される教科用特定図書等に関する情報の収集及び提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第九条(小中学校及び高等学校における教科用特定図書等の使用等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(障害その他の特性に適切な配慮がなされた検定教科用図書等の普及) 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 目次 第十条(小中学校の設置者に対する教科用特定図書等の無償給付) →