(障害その他の特性に適切な配慮がなされた検定教科用図書等の普及) 第八条 国は、障害その他の特性の有無にかかわらずできる限り多くの児童及び生徒が検定教科用図書等を使用して学習することができるよう適切な配慮がなされた検定教科用図書等の普及のために必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗