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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律
平成二十年法律第八十一号
法律
· 条文 18 件 ·
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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(国の責務)
第四条
(教科用図書発行者の責務)
第五条
(教科用図書発行者による電磁的記録の提供等)
第六条
(教科用特定図書等の標準的な規格の策定等)
第七条
(発達障害等のある児童及び生徒が使用する教科用特定図書等に関する調査研究等の推進)
第八条
(障害その他の特性に適切な配慮がなされた検定教科用図書等の普及)
第九条
(小中学校及び高等学校における教科用特定図書等の使用等)
第十条
(小中学校の設置者に対する教科用特定図書等の無償給付)
第十一条
(契約の締結)
第十二条
(教科用特定図書等の給与)
第十三条
(都道府県の教育委員会の責務)
第十四条
(給付の完了の確認の時期の特例)
第十五条
(政令への委任)
第十六条
(標準教科用特定図書等の需要数の報告)
第十七条
(標準教科用特定図書等の発行の通知等)
第十八条
(事務の区分)