条文くん法令検索 AIに質問する

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第五条 (教科用図書発行者による電磁的記録の提供等)

平成二十年法律第八十一号法律
(教科用図書発行者による電磁的記録の提供等)

第五条

教科用図書発行者は、文部科学省令で定めるところにより、その発行をする検定教科用図書等に係る電磁的記録を文部科学大臣又は当該電磁的記録を教科用特定図書等の発行をする者に適切に提供することができる者として文部科学大臣が指定する者(次項において「文部科学大臣等」という。)に提供しなければならない。

2教科用図書発行者から前項の規定による電磁的記録の提供を受けた文部科学大臣等は、文部科学省令で定めるところにより、教科用特定図書等の発行をする者に対して、その発行に必要な電磁的記録の提供を行うことができる。

3国は、教科用図書発行者による検定教科用図書等に係る電磁的記録の提供の方法及び当該電磁的記録の教科用特定図書等の作成への活用に関して、助言その他の必要な援助を行うものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第五条(教科用図書発行者による電磁的記録の提供等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(教科用図書発行者の責務) 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 目次 第六条(教科用特定図書等の標準的な規格の策定等) →