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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則 第一条 (教科用図書発行者による電磁的記録の提供)

平成二十年文部科学省令第二十九号府省令
(教科用図書発行者による電磁的記録の提供)

第一条

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号。以下「法」という。)第五条第一項の規定により教科用図書発行者が行う検定教科用図書等に係る電磁的記録の提供は、文部科学大臣が定める種目(教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。第三条において同じ。)について、光ディスクその他これに準ずる物を交付する方法又は電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法により行うものとする。

2前項に定めるもののほか、教科用図書発行者が提供する電磁的記録の方式その他の必要な事項については、文部科学大臣の定めるところによる。

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