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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則 第三条 (転学した児童生徒に教科用特定図書等を給与する場合)

平成二十年文部科学省令第二十九号府省令
(転学した児童生徒に教科用特定図書等を給与する場合)

第三条

第十二条第二項の文部科学省令で定める場合は、二月末日までの間に転学した児童又は生徒について、種目ごとに転学後において使用する教科用特定図書等が転学前に給与を受けた教科用特定図書等と異なる場合とする。

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