(転学した児童生徒に教科用特定図書等を給与する場合) 第三条 法第十二条第二項の文部科学省令で定める場合は、二月末日までの間に転学した児童又は生徒について、種目ごとに転学後において使用する教科用特定図書等が転学前に給与を受けた教科用特定図書等と異なる場合とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗