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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則 第四条 (受領報告書及び受領証明書の作成等)

平成二十年文部科学省令第二十九号府省令
(受領報告書及び受領証明書の作成等)

第四条

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令(平成二十年政令第二百八十一号。以下「令」という。)第二条の規定により実施機関(令第一条第一項に規定する実施機関をいう。次項において同じ。)の作成する受領報告書(次項において「受領報告書」という。)及び受領証明書(以下「受領証明書」という。)は、別に定める様式により、それぞれ作成しなければならない。

2実施機関は、前項の規定により作成した受領報告書及び受領証明書を、前期用の教科用特定図書等(四月一日から四月十五日までに受領した教科用特定図書等(転学した児童又は生徒に対し前条に規定する場合において給与すべきものを除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあっては毎年度四月三十日までに、後期用の教科用特定図書等(九月一日から九月十五日までに受領した教科用特定図書等(転学した児童又は生徒に対し前条に規定する場合において給与すべきものを除く。)をいう。以下同じ。)及び前期転学用の教科用特定図書等(四月一日から八月三十一日までに受領した教科用特定図書等(前期用の教科用特定図書等を除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあってはそれぞれ毎年度九月三十日までに、後期転学用の教科用特定図書等(九月一日から二月末日までに受領した教科用特定図書等(後期用の教科用特定図書等を除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあっては毎年度三月十日までに、それぞれ提出又は交付しなければならない。

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