(実施機関の報告及び証明)
第二条
実施機関は、前条第一項の規定により教科用特定図書等発行者から教科用特定図書等を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、その教科用特定図書等の名称及び冊数その他文部科学省令で定める事項を記載した書類(第四条第一項において「受領報告書」という。)を作成し、これを都道府県の教育委員会に提出するとともに、これらの事項を記載した受領証明書(以下単に「受領証明書」という。)を作成し、これを当該教科用特定図書等発行者に交付しなければならない。
実施機関は、前条第一項の規定により教科用特定図書等発行者から教科用特定図書等を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、その教科用特定図書等の名称及び冊数その他文部科学省令で定める事項を記載した書類(第四条第一項において「受領報告書」という。)を作成し、これを都道府県の教育委員会に提出するとともに、これらの事項を記載した受領証明書(以下単に「受領証明書」という。)を作成し、これを当該教科用特定図書等発行者に交付しなければならない。