(納入冊数集計表の作成等)
第五条
令第三条の規定により教科用特定図書等発行者の作成する納入冊数集計表(次条第二項において「納入冊数集計表」という。)は、別に定める様式により作成し、前期用の教科用特定図書等に係るものにあっては毎年度五月十五日までに、後期用の教科用特定図書等及び前期転学用の教科用特定図書等に係るものにあってはそれぞれ毎年度十月十五日までに、後期転学用の教科用特定図書等に係るものにあっては毎年度三月二十日までに、それぞれこれを提出しなければならない。
令第三条の規定により教科用特定図書等発行者の作成する納入冊数集計表(次条第二項において「納入冊数集計表」という。)は、別に定める様式により作成し、前期用の教科用特定図書等に係るものにあっては毎年度五月十五日までに、後期用の教科用特定図書等及び前期転学用の教科用特定図書等に係るものにあってはそれぞれ毎年度十月十五日までに、後期転学用の教科用特定図書等に係るものにあっては毎年度三月二十日までに、それぞれこれを提出しなければならない。