条文くん法令検索 AIに質問する

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則 第二条 (文部科学大臣等による電磁的記録の提供)

平成二十年文部科学省令第二十九号府省令
(文部科学大臣等による電磁的記録の提供)

第二条

第五条第二項の規定により文部科学大臣等が行う電磁的記録の提供は、光ディスクその他これに準ずる物を交付する方法又は電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法により文部科学大臣が定める基準に適合する者に対して行うものとする。

2前項に定めるもののほか、文部科学大臣等が提供する電磁的記録の方式その他の必要な事項については、文部科学大臣の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則第二条(文部科学大臣等による電磁的記録の提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(教科用図書発行者による電磁的記録の提供) 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則 目次 第三条(転学した児童生徒に教科用特定図書等を給与する場合) →