条文くん法令検索 AIに質問する

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第三条 (国の責務)

平成二十年法律第八十一号法律
(国の責務)

第三条

国は、児童及び生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず十分な教育を受けることができるよう、教科用特定図書等の供給の促進並びに児童及び生徒への給与その他教科用特定図書等の普及の促進等のために必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(第五条第二項の規定による電磁的記録の提供の特例)

第五条第二項の規定により電磁的記録の提供を行うことができることとされた教科用特定図書等の発行には、当分の間、障害のある児童及び生徒並びに日本語に通じない児童及び生徒の双方の学習の用に供するために行う教科用特定図書等の発行を含むものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第三条(国の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 目次 第四条(教科用図書発行者の責務) →