条文くん法令検索 AIに質問する

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第十七条 (標準教科用特定図書等の発行の通知等)

平成二十年法律第八十一号法律
(標準教科用特定図書等の発行の通知等)

第十七条

文部科学大臣は、前条第二項の規定による報告に基づき、標準教科用特定図書等の発行を予定している者にその発行をすべき標準教科用特定図書等の種類及び部数を通知しなければならない。

2文部科学大臣は、必要に応じ、前項の通知を受けた者に対し報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第十七条(標準教科用特定図書等の発行の通知等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(標準教科用特定図書等の需要数の報告) 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 目次 第十八条(事務の区分) →