(標準教科用特定図書等の発行の通知等)
第十七条
文部科学大臣は、前条第二項の規定による報告に基づき、標準教科用特定図書等の発行を予定している者にその発行をすべき標準教科用特定図書等の種類及び部数を通知しなければならない。
2文部科学大臣は、必要に応じ、前項の通知を受けた者に対し報告を求めることができる。
文部科学大臣は、前条第二項の規定による報告に基づき、標準教科用特定図書等の発行を予定している者にその発行をすべき標準教科用特定図書等の種類及び部数を通知しなければならない。
2文部科学大臣は、必要に応じ、前項の通知を受けた者に対し報告を求めることができる。