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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第十八条 (事務の区分)

平成二十年法律第八十一号法律
(事務の区分)

第十八条

第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務及び同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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