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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律
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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第十五条 (政令への委任)
平成二十年法律第八十一号
法律
(政令への委任)
第十五条
第十条
から
前条
までに規定するもののほか、教科用特定図書等の無償給付及び給与に関し必要な事項は、政令で定める。
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この条文が参照している条文
第10条
第14条
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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 目次
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