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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令 第六条 (調査及び報告)

平成二十年政令第二百八十一号政令
(調査及び報告)

第六条

文部科学大臣は、法第十条の規定による教科用特定図書等の無償給付及び法第十二条の規定による教科用特定図書等の給与に関し、その実施状況の調査を行い、及び小中学校の設置者に対し必要な報告を求めることができる。

2文部科学大臣は、都道府県の教育委員会に対し、前項の調査を行い、及び小中学校の設置者に対し同項の報告を求めるよう指示をすることができる。

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