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政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第五条 (給付の完了の確認又は検査の時期)

昭和二十四年法律第二百五十六号法律
(給付の完了の確認又は検査の時期)

第五条

前条第一号の時期は、国が相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から工事については十四日、その他の給付については十日以内の日としなければならない。

2国が相手方のなした給付を検査しその給付の内容の全部又は一部が契約に違反し又は不当であることを発見したときは、国は、その是正又は改善を求めることができる。この場合においては、前項の時期は、国が相手方から是正又は改善した給付を終了した旨の通知を受けた日から前項の規定により約定した期間以内の日とする。

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(政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前にした旧公社の契約については、第十九条の規定による改正前の政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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