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政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第六条 (支払の時期)

昭和二十四年法律第二百五十六号法律
(支払の時期)

第六条

第四条第二号の時期は、国が給付の完了の確認又は検査を終了した後相手方から適法な支払請求を受けた日から工事代金については四十日、その他の給付に対する対価については三十日(以下この規定又は第七条の規定により約定した期間を「約定期間」という。)以内の日としなければならない。

2国が相手方の支払請求を受けた後、その請求の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、国は、その事由を明示してその請求を拒否する旨を相手方に通知するものとする。この場合において、その請求の内容の不当が軽微な過失によるときにあつては、当該請求の拒否を通知した日から国が相手方の不当な内容を改めた支払請求を受けた日までの期間は、約定期間に算入しないものとし、その請求の内容の不当が相手方の故意又は重大な過失によるときにあつては、適法な支払請求があつたものとしないものとする。

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(政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前にした旧公社の契約については、第十五条の規定による改正前の政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

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