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政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第七条 (時期の定の特例)

昭和二十四年法律第二百五十六号法律
(時期の定の特例)

第七条

契約の性質上前二条の規定によることが著しく困難な特殊の内容を有するものについては、当事者の合意により特別の期間の定をすることができる。但し、その期間は、前二条の最長期間に一・五を乗じた日数以内の日としなければならない。

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