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政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第四条 (政府契約の必要的内容事項)

昭和二十四年法律第二百五十六号法律
(政府契約の必要的内容事項)

第四条

政府契約の当事者は、前条の趣旨に従い、その契約の締結に際しては、給付の内容、対価の額、給付の完了の時期その他必要な事項のほか、次に掲げる事項を書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)(財務省令で定めるものに限る。)を含む。第十条において同じ。)により明らかにしなければならない。ただし、他の法令により契約書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の作成を省略することができるものについては、この限りでない。

  1. 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期
  2. 対価の支払の時期
  3. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
  4. 契約に関する紛争の解決方法

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