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政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第三条 (政府契約の原則)

昭和二十四年法律第二百五十六号法律
(政府契約の原則)

第三条

政府契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。

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