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政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第二条 (定義)

昭和二十四年法律第二百五十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「政府契約」とは、国を当事者の一方とする契約で、国以外の者のなす工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し国が対価の支払をなすべきものをいう。

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