文部科学大臣は、教科用図書の発行者と、前条の規定により購入すべき教科用図書を購入する旨の契約を締結するものとする。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。