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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第四条 (契約の締結)

昭和三十八年法律第百八十二号法律
(契約の締結)

第四条

文部科学大臣は、教科用図書の発行者と、前条の規定により購入すべき教科用図書を購入する旨の契約を締結するものとする。

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