条文くん法令検索 AIに質問する

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第五条 (教科用図書の給与)

昭和三十八年法律第百八十二号法律
(教科用図書の給与)

第五条

義務教育諸学校の設置者は、第三条の規定により国から無償で給付された教科用図書を、それぞれ当該学校の校長を通じて児童又は生徒に給与するものとする。

2学年の中途において転学した児童又は生徒については、その転学後において使用する教科用図書は、前項の規定にかかわらず、文部科学省令で定める場合を除き、給与しないものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第五条(教科用図書の給与)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(契約の締結) 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 目次 第六条(都道府県の教育委員会の責務) →