(転学した児童生徒に教科用図書を給与する場合)
第一条
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号。以下「法」という。)第五条第二項の文部科学省令で定める場合は、二月末日までの間に転学した児童又は生徒について、種目(法第十三条第一項に規定する種目をいう。以下同じ。)ごとに転学後において使用する教科用図書が転学前に給与を受けた教科用図書と異なる場合とする。
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号。以下「法」という。)第五条第二項の文部科学省令で定める場合は、二月末日までの間に転学した児童又は生徒について、種目(法第十三条第一項に規定する種目をいう。以下同じ。)ごとに転学後において使用する教科用図書が転学前に給与を受けた教科用図書と異なる場合とする。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。