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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 第六条 (調査及び報告)

昭和三十九年政令第十四号政令
(調査及び報告)

第六条

文部科学大臣は、法第三条の規定による教科用図書の無償給付及び法第五条の規定による教科用図書の給与に関し、その実施の状況を調査し、及び義務教育諸学校の設置者に対し必要な報告を求めることができる。

2文部科学大臣は、都道府県の教育委員会に対し、前項の調査を行い、及び義務教育諸学校の設置者に対し同項の報告を求めるよう指示をすることができる。

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