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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 第五条 (給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告)

昭和三十九年政令第十四号政令
(給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告)

第五条

義務教育諸学校の設置者は、法第五条第一項の規定による教科用図書の給与が完了したときは、文部科学省令で定めるところにより、給与を受けた児童及び生徒の名簿を作成するとともに、給与を受けた児童及び生徒の総数を都道府県の教育委員会に報告しなければならない。

2都道府県の教育委員会は、前項の報告を受けたときは、文部科学省令で定めるところにより、当該都道府県内の給与を受けた児童及び生徒の総数を文部科学大臣に報告しなければならない。

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