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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 第十七条 (事務の区分)

昭和三十九年政令第十四号政令
(事務の区分)

第十七条

第一条第二項第二条第四条第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第一条第二項及び第二条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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