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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 第七条 (教科用図書選定審議会の設置期間)

昭和三十九年政令第十四号政令
(教科用図書選定審議会の設置期間)

第七条

教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)を置く期間は、四月一日から八月三十一日までとする。

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