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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 第八条 (選定審議会の所掌事務)

昭和三十九年政令第十四号政令
(選定審議会の所掌事務)

第八条

選定審議会は、都道府県の教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、及び必要と認めるときは、これらの事項について都道府県の教育委員会に建議する。

  1. 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会及び義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く。)の校長の行う教科用図書の採択に関する事務について都道府県の教育委員会の行う採択基準の作成、選定に必要な資料の作成その他指導、助言又は援助に関する重要事項
  2. 都道府県の設置する義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択に関する事項

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