(選定審議会の委員)
第九条
選定審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、都道府県の教育委員会が任命する。この場合において、第一号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、委員の定数のおおむね三分の一になるようにしなければならない。
- 一義務教育諸学校の校長及び教員
- 二都道府県の教育委員会の事務局に置かれる指導主事その他学校教育に専門的知識を有する職員並びに市町村の教育委員会の教育長、委員及び事務局に置かれる指導主事その他学校教育に専門的知識を有する職員
- 三教育に関し学識経験を有する者
2教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、選定審議会の委員となることができない。