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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 第十条 (教育委員会規則への委任)

昭和三十九年政令第十四号政令
(教育委員会規則への委任)

第十条

前条に定めるもののほか、選定審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会規則で定める。

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