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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令
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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 第十条 (教育委員会規則への委任)
昭和三十九年政令第十四号
政令
(教育委員会規則への委任)
第十条
前条
に定めるもののほか、選定審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会規則で定める。
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この条文が参照している条文
第9条
← 第九条(選定審議会の委員)
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 目次
第十一条(採択地区協議会の組織及び運営) →