条文くん法令検索 AIに質問する

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 第十一条 (採択地区協議会の組織及び運営)

昭和三十九年政令第十四号政令
(採択地区協議会の組織及び運営)

第十一条

採択地区協議会は、関係市町村の教育委員会が採択地区協議会の規約の定めるところにより指名する委員をもつて組織する。

2採択地区協議会に会長を置き、採択地区協議会の規約の定めるところにより、委員のうちから定める。

3会長は、会務を総理する。

4会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

5前各項に定めるもののほか、採択地区協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、採択地区協議会の規約で定める。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令第十一条(採択地区協議会の組織及び運営)について教えてください」と聞く
← 第十条(教育委員会規則への委任) 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 目次 第十二条(採択地区協議会の規約事項) →