(採択地区協議会の組織及び運営)
第十一条
採択地区協議会は、関係市町村の教育委員会が採択地区協議会の規約の定めるところにより指名する委員をもつて組織する。
2採択地区協議会に会長を置き、採択地区協議会の規約の定めるところにより、委員のうちから定める。
3会長は、会務を総理する。
4会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
5前各項に定めるもののほか、採択地区協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、採択地区協議会の規約で定める。
採択地区協議会は、関係市町村の教育委員会が採択地区協議会の規約の定めるところにより指名する委員をもつて組織する。
2採択地区協議会に会長を置き、採択地区協議会の規約の定めるところにより、委員のうちから定める。
3会長は、会務を総理する。
4会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
5前各項に定めるもののほか、採択地区協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、採択地区協議会の規約で定める。