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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 第十二条 (採択地区協議会の規約事項)

昭和三十九年政令第十四号政令
(採択地区協議会の規約事項)

第十二条

採択地区協議会の規約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 採択地区協議会の名称
  2. 採択地区協議会を設ける市町村の教育委員会
  3. 採択地区協議会の組織
  4. 教科用図書の選定の方法
  5. 採択地区協議会の経費の支弁の方法

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