(採択地区協議会の規約事項) 第十二条 採択地区協議会の規約には、次に掲げる事項を定めなければならない。一採択地区協議会の名称二採択地区協議会を設ける市町村の教育委員会三採択地区協議会の組織四教科用図書の選定の方法五採択地区協議会の経費の支弁の方法 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗