(勧告の際の意見聴取) 第八条の二 法第十三条第三項の政令で定める審議会は、駐留軍用地等以外の土地にあつては沖縄位置境界明確化審議会、駐留軍用地等にあつては防衛施設地方審議会とする。 e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗