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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 第八条の二 (勧告の際の意見聴取)

昭和五十二年政令第二百六十号政令
(勧告の際の意見聴取)

第八条の二

第十三条第三項の政令で定める審議会は、駐留軍用地等以外の土地にあつては沖縄位置境界明確化審議会、駐留軍用地等にあつては防衛施設地方審議会とする。

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