(勧告の申出) 第八条 法第十三条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。一申出を行う関係所有者の住所及び氏名二申出に係る各筆の土地の所有者の住所及び氏名並びに当該各筆の土地の地番及び地積三申出の趣旨及びその理由四申出に至るまでの経緯五その他参考となる事項 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗