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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 第八条 (勧告の申出)

昭和五十二年政令第二百六十号政令
(勧告の申出)

第八条

第十三条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 申出を行う関係所有者の住所及び氏名
  2. 申出に係る各筆の土地の所有者の住所及び氏名並びに当該各筆の土地の地番及び地積
  3. 申出の趣旨及びその理由
  4. 申出に至るまでの経緯
  5. その他参考となる事項

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