(地籍調査に準ずる調査の実施の公示) 第九条 法第十四条第三項において準用する国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第七条の規定による公示は、官報により、次に掲げる事項を掲載して行わなければならない。一調査を実施する者の名称二調査地域三調査期間 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗