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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 第九条 (地籍調査に準ずる調査の実施の公示)

昭和五十二年政令第二百六十号政令
(地籍調査に準ずる調査の実施の公示)

第九条

第十四条第三項において準用する国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第七条の規定による公示は、官報により、次に掲げる事項を掲載して行わなければならない。

  1. 調査を実施する者の名称
  2. 調査地域
  3. 調査期間

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